退職代行の時、退職届どうする?

退職代行の利用を検討しているあなたは、以下のような疑問をお持ちではないでしょうか?

退職代行にお願いする場合、退職届って必要なのかな?
郵送時の注意点があれば教えて欲しい!
退職届の書き方を教えて欲しい

この記事では、上記のような疑問にお答えします。

答えを急いでいる人も多いかと思いますので結論から言えば、

  • 退職届はあった方がいい
  • 郵送時には内容証明郵便にするといい
  • 退職届を書く際に注意点がある

ということになります。
この記事では、この結論の理由や具体的な手順、方法についてご紹介していきます。

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退職代行にお願いする場合、退職届があった方がいい理由

トラブルのない退職のため 退職届を出そう

退職届はあった方がいい」と書きましたが、実は、退職届を出さないと辞められないという法律はありません
民法の「期間の定めのない雇用の解約の申入れ(いわゆる正社員の場合の退職)」には以下のように書かれています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
出典:民法

このように、

  1. 2週間の予告期間があればいつでも退職できる ←多くの方はここに該当します
  2. 月給制(遅刻や欠勤控除がない、固定報酬)の場合には翌月以降に退職できる。予告は退職月の前半にする必要がある
  3. 6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合(年俸制など)は3ヶ月前予告

と、退職の時期に関する記載はあるものの、退職の告知方法については定められていません
よって、電話やメールで退職を伝えることで足りるという判断になります。

では、なぜ退職届はあった方がいいのでしょうか。
退職届を出した方がいい理由は、本人からの退職の意思表示を明確に残すためです。

退職代行を利用すると、退職の意思は本人に代わって業者が、勤め先に対して電話で伝えることになります。
しかし、これでは非弁行為(弁護士資格を持たないものが、報酬を目的に法律業務を行うこと)にあたる可能性があるため、最終的な退職の意思は本人から示した方がいいのです。

あとは、会社によっては

そんな話は聞いた覚えがない
無断欠勤のため解雇する

などと言ってくるような会社も0ではないでしょう。
よって、このようなトラブルを避けるためにも退職届は提出した方がいいということになります。

では、次に退職届の書き方についてご紹介していきます。

退職届の書き方が紹介されている記事まとめ

退職届を書く際のポイントをご紹介する前に、あなたの貴重なお時間を節約するために大事なことをお伝えします。
それは、退職代行サービスの中には、「専門家が監修した退職届」を無料で提供してくれる業者があるということです。

そのような業者を使う場合には、「退職届の書き方」を覚える必要はないので、読み飛ばしましょう。
なお、「専門家が監修した退職届」を無料で提供してくれる業者は、このページの最下部でご紹介しています。

では本題に戻り、退職届の書き方やテンプレートがダウンロードできる記事をまとめます
基本的に退職届の書き方は同じですので、あなたがわかりやすそうだと感じる記事だけ読んでおけばいいです。

「退職届」と「退職願」「辞表」は違うもの

「退職届」と「退職願」「辞表(辞職願)」は違うものだってことをご存知ですか?
これを知らずに、退職届を書いてしまうと「そんなはずではなかった」なんてことになりかねませんので、ここで覚えておきましょう。

この3つはそれぞれ以下のように役割(目的)が違います。

退職届 退職が決まっている状態で提出する文書。法的にはなくても退職可能だが、言った言わないと避けるために記録として残す意味があります
退職願 退職を願い出るための文書
辞表(辞職願) 経営層が役職を辞める時、または公務員が退職するための文書

このように、意味が違ってきます。
間違っても、「退職願」「辞表 (辞職願)」と書かないように注意しましょう

【重要】退職届を郵送するときは内容証明郵便で

退職届は内容証明 で送るのがおすすめ

退職代行を使う場合、「もう会社にはいきたくない」という方が大半だと思います。
あなたもそうではないですか?

退職届は郵送でも構いません。
しかし、普通郵便では無事に受け取ってもらえたかどうか不安ですし、履歴を残せません

よって、内容証明郵便を使って退職届を郵送することをおすすめします。
内容証明郵便について日本郵便のHPには以下のように記載されています。

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
出典:内容証明

内容証明郵便を使えば、日本郵便が「どんな内容の文書(退職届)を」「いつ」「誰から」「誰に」対して送ったものなのか、を証明してくれますので、

退職届なんて、受け取った覚えはない

なんていう言い訳は通用しません。
よって、トラブルのない確実な退職のために内容証明を利用するようにしましょう。

方法は、日本郵便の内容証明のページに記載されていますので、ご覧ください。

理屈上は、退職代行を利用しなくても内容証明郵便を利用すれば格安で退職できる

実は、この内容証明を使うことによって、理屈上は退職代行サービスを利用しなくても退職可能です。
と言いますのも、「退職代行にお願いする場合、退職届があった方がいい理由」のところで、

  • 民法では、「退職にあたって2週間の予告期間を設ければいつでも退職できる」としている
  • 退職の告知方法についての定めはない(直接手渡しする必要はない)

と解説しました。
退職代行はそもそも、「退職の意思を依頼人に代わり勤め先に対して伝える」ことだけが業務内容です。

退職代行を利用する人の多くは、

退職届を出してもどうせ受け取ってもらえない
上司や同僚とはもう顔を合わせたくない

このような理由で、退職代行サービスを利用します。
それであれば、内容証明を使って退職届を郵送すれば、上司や同僚と顔を合わせずに確実に届けることができるわけです。

しかし、デメリットはあります。
多くの退職代行は有給休暇の消化サポート(有休消化したい旨を伝えてもらえる)をしてくれますが、この内容証明を使った退職の場合には自分で有休消化したい旨、電話で伝えなければなりません

ですので、どちらかというと以下のように考える少し気が強い人向けの方法といえるかもしれません。

退職届を受け取ってもらえないなら、内容証明で強引にでも受け取ってもらおう
有休消化については電話で交渉できる

多くの人は、電話で話すのも嫌だと思います。
そういうあなたは、やはり退職代行を利用するのが無難です。

以降では、「専門家が監修した退職届プレゼント」「有休消化サポート」を提供している退職代行サービスをご紹介します

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専門家が監修した退職届を無料で提供していて、かつ、有休消化サポートをしている退職代行をご紹介しましょう。
それは、SARABAです。

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です。

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そのほかの詳しい解説や口コミは以下の記事でご紹介していますので、読んでみてください。

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